(公財) いしかわ結婚・子育て支援財団
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育児休業

どんなもの

今の仕事を辞めずに一定期間だけ休んで、子育てに専念したいと思っている労働者は、男女にかかわらず以下の休業制度が利用できます。休業期間中は申請することで社会保険料(厚生年金保険や健康保険)が会社・自己負担分ともに免除されます。(ただし、一定の要件があります。)

1.出生時育児休業(産後パパ育休)

子どもの出生後8週間以内に4週間まで休業することができます。また、分割して2回取得することができます。

2.育児休業

子どもが満1歳(保育所に入れないなど一定の場合には1歳6か月、さらに保育所に入れないなどの場合には2歳)になるまでの希望する期間、休業することができます。また、分割して2回取得することができます。父母ともに育児休業を取得すると、パパ・ママ育休プラスという特例の対象となり、子どもが1歳2カ月になるまで休業できます。(ただし、一定の要件があります。)

利用方法は

1.出生時育児休業(産後パパ育休)

原則、休業の2週間前(労使協定の定めにより1か月前の場合あり)までに書面で申し出ます。分割取得する場合は初めにまとめて申し出る必要があります。

2.育児休養

原則、1か月前まで(1歳6ヶ月及び2歳までの休業については2週間前)に書面で申し出ます。分割取得する場合は、休業ごとにそれぞれ申し出ます。

​問合せ先

石川労働局雇用環境・均等室

金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 6階

TEL 076-265-4429

育児休業給付金

どんなもの

子の年齢や養育の状況に応じて、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の支給を受けることができます。
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。

①出生時育児休業給付金

子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に支給を受けることができます。

②育児休業給付金

原則1歳未満の子の養育するために育児休業を取得した場合に支給を受けることができます。

③出生後休業支援給付金

上記①または②の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合に支給を受けることができます。

④育児時短就業給付金

2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に支給を受けることができます。


※①~④の支給を受けるためには上記以外にも一定の要件に該当する必要があります。

詳細は厚生労働省ホームページにてご確認いただくか、下記問い合わせ先にお問合せ下さい。

公共職業安定所(ハローワーク)一覧​

各称 所在地 電話番号 管轄区域
ハローワーク金沢 920-8609
金沢市鳴和1-18-42
(076)253-3030 金沢市
ハローワーク津幡 929-0326
河北郡津幡町字清水ア66-4
(076)289-2530 かほく市、津幡町、内灘町
ハローワーク小松 923-8609
小松市日の出町1-120
(0761)24-8609 小松市、能美市、川北町
ハローワーク白山 924-0871
白山市西新町235
(076)275-8533 白山市、野々市市
ハローワーク七尾 926-8609
七尾市小島町西部2
(0767)52-3255 七尾市、中能登町
ハローワーク羽咋 925-8609
羽咋市南中央町キ105-6
(0767)22-1241 羽咋市、志賀町、宝達志水町
ハローワーク加賀 922-8609
加賀市大聖寺管生イ78-3
(0761)72-8609 加賀市
ハローワーク輪島 928-8609
輪島市鳳至町畠田99-3
(0768)22-0325 輪島市、穴水町
ハローワーク能登 927-0435
鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2
(0768)62-1242 珠洲市、能登町

ミニ情報

パパ子育て講座」のご案内

企業や団体向けに、子育て中やこれから親になる男性を主な対象として、子育て講座(子育ての楽しさや大切さ、子供との接し方など)を楽しみながら学びあいます。ぜひ実施をご検討ください。

連絡先:

健康福祉部少子化対策監室   結婚支援・ワークライフバランス推進グループ
 電話:076-225-1494
 FAX:076-225-1423
 電子メール:wlb@pref.ishikawa.lg.jp