出産育児一時金
どんなもの
嬉しいはずの出産も、その費用が気になるところです。
このため、協会けんぽの加入者が出産したとき、子ども一人につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は40万4千円)の一時金が受けられます。
- 医療機関等への直接支払制度
出産育児一時金を協会けんぽから直接、医療機関へ支払う方法で、病院の窓口に支払う出産費用を用意する負担が軽減されます。 - 出産育児一時金請求
1を利用しなかった場合、協会けんぽから加入者へ出産育児一時金を支給します。
また、1を利用した場合でも、出産費用が42万円(40万4千円)未満だった場合、協会けんぽから差額を支給します。
問合せ先 | 全国健康保険協会石川支部 TEL:(076)264-7202 |
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