(公財) いしかわ結婚・子育て支援財団
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児童相談所

どんなとこ

子どもを育てていると、その成長に伴い、様々な悩みや問題がでてきます。子どもの行動が理解できなくなったり、どのように対処してよいか分からなくなったとき、専門の相談員や児童心理司、医師などが適切なアドバイスをしてくれるところが児童相談所です。

また、乳幼児の発達、心身の障害に関する相談、障害児入所施設の利用に関する相談、保護者が病気やいろいろの事情により家庭で子育てが困難になったときなど、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じてくれます。

なお、地域で子どもが虐待されていると思われた場合にはすぐに児童相談所へご連絡願います。
<子どもの虐待>について

利用方法は

お住いの地域担当の児童相談所(センター)へ直接連絡してください。

→児童相談所 一覧

利用料金

相談は無料です。予め電話で予約をお取りください。​

相談時間​

月~金の8:30~17:45

※虐待通報、緊急を要する相談については、24時間・365日対応しています。

(金沢市9:00~17:45 虐待通告は24時間365日受付)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189(いちはやく)

※24時間・365日受付


虐待を受けていると思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩んたときは、お電話ください。

189(固定電話・携帯電話共通)にダイヤルすると、お住まいの地域の児童相談所につながります。

児童相談所相談専用ダイヤル

0120-189-783

(いちはやく おなやみを)

利用料金

相談は無料です。予め電話で予約をお取りください。​

相談時間​

月~金の8:30~17:45

※虐待通報、緊急を要する相談については、24時間・365日対応しています。

(金沢市9:00~17:45 虐待通告は24時間365日受付)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189(いちはやく)

※24時間・365日受付


虐待を受けていると思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩んたときは、お電話ください。

189(固定電話・携帯電話共通)にダイヤルすると、お住まいの地域の児童相談所につながります。


児童相談所相談専用ダイヤル

0120-189-783

(いちはやく おなやみを)

ミニ情報​

各地域には、身近な相談相手として選任された児童委員や主任児童委員がおり、関係機関と連携しながら各種の相談にのってくれます。

あなたの地区を担当している委員については、市町の児童福祉担当課へ問い合わせください。

各市町児童福祉担当課

ミニ情報​

子どもの虐待とは

一般に、保護者が、子どもに対して身体的に危害を加えたり、 適切な保護や養育が行われてないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、 健やかな成長・発達を損なう行為のことを言います。

子どもの虐待のタイプ

子どもの虐待は、一般的には次のように分類されますが、これらの行為は、重複することがよくあります。

身体的虐待

身体的に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為です。

例えば、蹴る、殴る、突き飛ばす、首をしめる、たばこの火を押しつける、冬に戸外に締め出す、また首がすわっていない乳児をあやすために強く揺さぶるなどの行為を言います。

性的虐待

子どもに性的行為や、性的いたずらをする、性器をみせる、性に関するビデオを観ることを強要するなどです。

心理的虐待

言葉による脅かしや拒否的な態度をすることで子どもの心を傷つける行為のことです。

例えば、「おまえなんか生まれてこなければよかったのに」や「死んでしまえ」など言葉による脅かしで子どもの心を傷つけたり、子どもを無視したり、きょうだいで差別したりすることなどがあります。

また、子どもの目前での配偶者に対する暴言や暴力など、子どもに著しい心理的外傷を与えるものも心理的虐待に含まれます。

ネグレクト(放置、保護の怠慢)

子どもの心身の健やかな発達を損なうなどの不適切な養育、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や無関心な行為を言います。

例えば、食事を与えない、汚れた衣類を着せたままにする、病気にかかっても医者に診せないなどです。

また、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することも、ネグレクトに含まれます。

虐待が子どもに及ぼす影響

近年、脳画像の研究から、子どもへの体罰や暴言が脳内に様々な変化を引き起こし、目には見えない大きなダメージを与えていることが分かってきています。これは子ども自身のその後の人生において「生きづらさ」を抱えさせてしまう原因にもなりかねません。

子どもへの体罰や暴言は、保護者が望むような「愛の鞭」をもたらす結果にはならず、子どもにとっては「百害あって一利なし」ということを認識しておくべきです。

法律上でも、令和2年4月1日施行の児童虐待防止法改正で、親権者は子どものしつけに際して体罰や懲戒を加えてはいけないと定められています。

一人で悩んでいませんか?

保護者にとって子どもの心や身体の成長・発達については、不安になることもあるでしょう。

そうした悩みがある場合には、一人で悩まないで、周りの人や身近な相談機関(市町保健センター保育所児童相談所等)の利用、育児サークルへの参加などにより、よき相談相手をつくりましょう。