出産手当金
どんなもの
被保険者が産休中に給与が出ない場合や減額される場合に、標準報酬月額の3分の2(支給額は支給開始される前1年間の標準報酬月額を基に決定します。詳しくは、協会けんぽへお問い合わせください。)を限度に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で支給されます。
また、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日時点に出産手当金を受けている方、または受ける条件を満たしている方は、退職後も出産手当金を受けることができる場合ができます。
利用方法 | 全国健康保険協会石川支部 TEL:076-264-7202 |
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